相談の広場
取締役会設置会社です。上場しています。
3名のうち1名が辞任したい旨を伝えてきました。
ただ、後任として適任者が現在居ないこと、株主総会も定時の6月末まで開催予定が無い事、などから
この場合に6月末までとれる手段がないか、どなたか教えていただけませんか。
「代替取締役」?など、耳にした事があるのですが。
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> 取締役会設置会社です。上場しています。
> 3名のうち1名が辞任したい旨を伝えてきました。
> ただ、後任として適任者が現在居ないこと、株主総会も定時の6月末まで開催予定が無い事、などから
> この場合に6月末までとれる手段がないか、どなたか教えていただけませんか。
> 「代替取締役」?など、耳にした事があるのですが。
取締役が3名しかいない場合は、取締役が任期満了又は辞任をしても、後任の取締役が選任されない限り、引き続き取締役としての権利義務を承継するので、退任の登記はできません。したがって、辞任による場合は仮取締役の問題にはなりません。このようなケースはどなたか後任の取締役を選任しない限りむずかしいと思います。
ちんみさん、こんにちは。
寺田司法書士さんが言っておられるとおり、辞任により欠員となった場合は、一時取締役の選任は無理ですね。
後任の取締役を探し、臨時総会で選任するまでは、現在の取締役は退任できないです。
前に紹介した大阪地裁のHPでも以下のように明記されてます。死亡により欠員し、株主数が多くて総会を開催することが難しいような場合しかダメなんですよ。すみませんが、臨時総会による手続をご検討ください。
1 一時取締役等職務代行者(仮役員)選任については,次の二つの要件が必要になります(会社法346条2項)。
(1) 役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合に当たること(役員が欠けた場合等)。
(2) 選任する必要があると認められること(必要性)。
2 要件が欠けると考えられる場合
(1) 権利義務役員(会社法346条1項)が存在する場合
任期の満了又は辞任により役員が欠けた場合等に該当するときは,当該役員は権利義務役員となる(会社法346条1項)ので,通常,必要性が欠けると考えられます。
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