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取締役が欠員する場合の方法

著者 ちんみ さん

最終更新日:2008年03月25日 13:32

取締役会設置会社です。上場しています。
3名のうち1名が辞任したい旨を伝えてきました。
ただ、後任として適任者が現在居ないこと、株主総会も定時の6月末まで開催予定が無い事、などから
この場合に6月末までとれる手段がないか、どなたか教えていただけませんか。
「代替取締役」?など、耳にした事があるのですが。

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Re: 取締役が欠員する場合の方法

著者トラきちさん

2008年03月25日 17:57

ちんみさん、こんにちは。

 辞任等により、取締役が法令または定款で定められた員数を欠くこととなる場合は、裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申し出ることができます。

 申立てを行えるのは、会社の利害関係人で、具体的には取締役株主監査役従業員債権者等です。

 一時取締役の任期は、次に開催される定時株主総会までですので、そこで後任の取締役を選任する必要があります。

 以下の大阪地裁のHPに説明記事が掲載されていますので、ご参照ください。
 http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_6.html

有難うございます

著者ちんみさん

2008年03月27日 12:58

トラきちさん

いつもわかり易い回答、有難うございます。
大阪地裁のHP参照しました。
裁判所が選んだ弁護士が一時的になるということ、初めてわかりました。

Re: 取締役が欠員する場合の方法

著者寺田司法書士事務所さん (専門家)

2008年03月27日 15:34

> 取締役会設置会社です。上場しています。
> 3名のうち1名が辞任したい旨を伝えてきました。
> ただ、後任として適任者が現在居ないこと、株主総会も定時の6月末まで開催予定が無い事、などから
> この場合に6月末までとれる手段がないか、どなたか教えていただけませんか。
> 「代替取締役」?など、耳にした事があるのですが。

取締役が3名しかいない場合は、取締役が任期満了又は辞任をしても、後任の取締役が選任されない限り、引き続き取締役としての権利義務を承継するので、退任の登記はできません。したがって、辞任による場合は仮取締役の問題にはなりません。このようなケースはどなたか後任の取締役を選任しない限りむずかしいと思います。

Re: 有難うございます

著者トラきちさん

2008年03月27日 15:44

ちんみさん、こんにちは。

 寺田司法書士さんが言っておられるとおり、辞任により欠員となった場合は、一時取締役の選任は無理ですね。

 後任の取締役を探し、臨時総会で選任するまでは、現在の取締役は退任できないです。

 前に紹介した大阪地裁のHPでも以下のように明記されてます。死亡により欠員し、株主数が多くて総会を開催することが難しいような場合しかダメなんですよ。すみませんが、臨時総会による手続をご検討ください。

1 一時取締役等職務代行者(仮役員)選任については,次の二つの要件が必要になります(会社法346条2項)。
(1) 役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合に当たること(役員が欠けた場合等)。
(2) 選任する必要があると認められること(必要性)。

2 要件が欠けると考えられる場合
(1) 権利義務役員会社法346条1項)が存在する場合
 任期の満了又は辞任により役員が欠けた場合等に該当するときは,当該役員は権利義務役員となる(会社法346条1項)ので,通常,必要性が欠けると考えられます。

健康を損ねたのが原因ですが

著者ちんみさん

2008年03月27日 16:01

寺田先生
トラきち 様

有難うございます。
今回の辞任予定は、本人の健康状態が悪くなり、執務が不可能になったことが原因です。
「死亡などで欠員し」に準じるとは理解されないでしょうか。
臨時総会をするとしても、60日ぐらいは開催までに必要になるため、それも現実的ではなく、方法を考えています。

Re: 健康を損ねたのが原因ですが

著者寺田司法書士事務所さん (専門家)

2008年03月27日 17:24

健康状態が悪くなり、執務が不可能になったとしても、「死亡などで欠員し」に準じるということにはならないと考えます。

Re: 健康を損ねたのが原因ですが

著者トラきちさん

2008年03月27日 17:34

寺田先生が言われておられるとおりです。

 大阪地裁のHPでも、先ほどの続きの部分に以下のように明記されています。

2 要件が欠けると考えられる場合
(1) 権利義務役員会社法346条1項)が存在する場合
 任期の満了又は辞任により役員が欠けた場合等に該当するときは,当該役員は権利義務役員となる(会社法346条1項)ので,通常,必要性が欠けると考えられます。
(2) 役員が病気になった場合
 単に一時的に病気であるというだけでは,役員が欠けた場合等には該当しません。

理解できました

著者ちんみさん

2008年03月27日 17:57

寺田先生
トラきち様

有難うございます。要件の程度が理解できました。
また宜しくお願い致します。

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