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労務管理

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有給休暇、入社してすぐに付与する場合

著者 ちゃっくん さん

最終更新日:2008年03月24日 10:26

タイトル通りなのですが、弊社では、入社してすぐに、
入社時期・勤務形態によって、有給休暇を付与しており
ます。
が、入社して半年経たないうちに退職した場合、退職
での間に有給を使用している者は、退職時に精算するこ
ととなっており、契約書には、その事は明記しておりま
す。
この場合、精算行為は、違法になりますでしょうか?
もし、今後もそのやりかたを会社として継続する場合、
注意点としては、どんな事がございますか?
以上、宜しくお願い申し上げます。

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Re: 有給休暇、入社してすぐに付与する場合

著者しのしのさん

2008年03月26日 08:50

結論から申しあげますと違法といわざる得ませんね。有給休暇の付与条件は6ヶ月の継続勤務で8割の出勤率となっています。このラインが労基法の定めるところなので、その期間以前に付与すること自体はかまいませんが6か月以内に社員が退職するからといって給与からの控除等はみとめられません。貴社のような手法での付与する場合は今回のような事例は想定しておかなければならないと考えます。

Re: 有給休暇、入社してすぐに付与する場合

著者ちゃっくんさん

2008年03月27日 00:02

しのしの様、御説明ありがとうございました。
やはり、そうなりますよね。そうかなとは思っていましたが・・・。
ありがとうございました。

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