相談の広場
日経産業新聞(2月28日付け)のコラムに社会保険労務士の葛西先生が「1日について30分未満は切り捨てとする集計方法を採用する企業が多い。この場合、切り捨てた時間の賃金が不払いとなっている可能性がある。」と述べていました。
やはり切り捨ては、最近の厚生労働省から公表された「労働時間等見直しガイドライン」改正の動きからしても良くないと思いますがいかがでしょうか?また、就業規則か給与規程に新規に盛り込むとしましたら、どのような表現が適切でしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
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この件については、過去に私も含めて、何人かの方々とやり取りしたことがあるので、下記をご参照下さい。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-41501
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