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労務管理

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雇用保険喪失手続きと失業給付金について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年03月31日 22:11

社員が、一身上の都合で3月末日付けの退職願を提出し、
受理されました。

でも、会社の都合と、
新しい社員への業務引継ぎ等のために、
4月もきてもらうことになり、
3月までは正職員であったのが、
4月は1ヶ月契約のパート職員の身分です。

4月の勤務は、
13日で、104時間。


雇用保険は、
一度喪失届けを提出してもかまわないでしょうか?

本人は失業給付金が不利益になるのであれば、
4月の出勤もしたくないと言ってます。

3月で雇用保険を切り、
4月は、一ヶ月の契約期間と言うことで、
加入しなくても構わないものでしょうか?

職員には来てもらわないと、
業務が大変になるし、
でも、こっちの都合で本人に不利益を与えるのも
どうかと思うし。。。


どなたか、詳しい方、
教えてください。

お願いします。

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