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税務管理

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特定事業用宅地等について

著者 takada さん

最終更新日:2008年04月02日 20:59

前提条件

相続人(父)

長男(養子で長女の旦那)
長女(旦那の専従者)
夫婦で被相続人の事業を引き継ぎ旦那が事業主になっている。

上記の場合に被相続人の事業用宅地を長女が取得した場合には400㎡、80パーセントの減額は適用できますか?

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