特定事業用宅地等について
特定事業用宅地等について
trd-41189
forum:forum_tax
2008-04-02
前提条件
被相続人(父)
母
長男(養子で長女の旦那)
長女(旦那の専従者)
夫婦で被相続人の事業を引き継ぎ旦那が事業主になっている。
上記の場合に被相続人の事業用宅地を長女が取得した場合には400㎡、80パーセントの減額は適用できますか?
著者
takada さん
最終更新日:2008年04月02日 20:59
前提条件
被相続人(父)
母
長男(養子で長女の旦那)
長女(旦那の専従者)
夫婦で被相続人の事業を引き継ぎ旦那が事業主になっている。
上記の場合に被相続人の事業用宅地を長女が取得した場合には400㎡、80パーセントの減額は適用できますか?