相談の広場
初心者で分からない事が多いので教えてください。
よろしくお願いします。
社員持株会に入会し、毎月給与天引きにより拠出金を徴収していますが、
入会している社員の1人が無断欠勤により約1ヶ月出勤していません。
人事で出社命令などの手続きをしておりますが、返答がなくこのまま長期化しそうです。
さて、持株会の規程によると、休職・無断欠勤等の場合は事務局(持株会)にて一方的に休止できるとあるのですが、
これは問題ないのでしょうか?
規程に書かれているので問題ないかとは思いますが、金銭が絡む問題なので慎重になっています。
よろしくお願い致します。
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まおまおさん、こんにちは。
御社の持株会の規程に、事務局による休止手続の定めがあるのであれば
問題ないのではないですか?その場合は、入会時に規程が提示されている
か、LAN上などでいつでも閲覧可能な状況になっていることが望ましい
と思いますが。
勝手に処分するわけでもなく、給与が支払わないため新規買付を休止す
るだけであるので、金銭的な損害もほとんどないと思われます。しいてい
えば、奨励金が支給されている場合の奨励金分ですが、拠出金の何%とい
う規定になっていると思われますので、拠出金がない以上、やむを得ない
措置と言えるのではないですか。
当社の場合は、休止する場合は本人の申し出が必要という規定になって
いますため、給与がストップした場合は現金徴収に行ってますね・・・そ
こで休止を勧める形をとっています。
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