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最終更新日:2008年04月11日 16:37
みなさん、こんにちは。 先日、従業員の扶養親族となっているお父さんが亡くなりました。 所得税では、「死亡した場合にはそのときの現況で判定する」となっていますので、今年1年は従業員の扶養親族として従業員の所得税の計算をしてよい、ということですよね? 初歩的な確認ですみません。自信がなくて・・・ よろしくお願いします。
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著者Hiro3さん
2008年04月11日 19:05
> 所得税では、「死亡した場合にはそのときの現況で判定する」となっていますので、今年1年は従業員の扶養親族として従業員の所得税の計算をしてよい、ということですよね? > その通りです。 今年については、扶養控除できます。
Hiro3さん、さっそくの返信ありがとうございました。 確認できて安心しました。 またよろしくお願いします。
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