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扶養家族が死亡したら

最終更新日:2008年04月11日 16:37

みなさん、こんにちは。

先日、従業員扶養親族となっているお父さんが亡くなりました。
所得税では、「死亡した場合にはそのときの現況で判定する」となっていますので、今年1年は従業員扶養親族として従業員所得税の計算をしてよい、ということですよね?

初歩的な確認ですみません。自信がなくて・・・
よろしくお願いします。

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Re: 扶養家族が死亡したら

著者Hiro3さん

2008年04月11日 19:05

> 所得税では、「死亡した場合にはそのときの現況で判定する」となっていますので、今年1年は従業員扶養親族として従業員所得税の計算をしてよい、ということですよね?
>
その通りです。
今年については、扶養控除できます。

Re: 扶養家族が死亡したら

Hiro3さん、さっそくの返信ありがとうございました。
確認できて安心しました。
またよろしくお願いします。

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