相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の背任行為について

著者 シール さん

最終更新日:2008年04月14日 09:53

全然わからないので、どなたか教えて下さい。
会社を辞めるた時に(辞めた人は役員
にお客さんを持って出ていったらそれは、
背任行為になるのでしょか?又その事は何の法律
に書かれているか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 役員の背任行為について

著者外資社員さん

2008年04月14日 12:35

>お客さんを持って出ていったらそれは、
> 背任行為になるのでしょか?
”お客さんを持って出る”ことは、実際には出来ませんね。
ですから、どうやってやったのかが問題です。

顧客名簿を持ち出したなら、機密保持義務や書類の不正
持ち出しになると思います。
自分と懇意のお客さんで、改めて挨拶にいったら、
仕事をくれたのなら、問題は少なくなります。
お客さんにも意思がありますので、会社よりも個人を
信頼していらば、または条件がよければ、
お客さんが選ぶことは自由です。

ということで、どうやって”お客さんを持って出た”の
かを調べることが必要と思います。

ありがとうございました

著者シールさん

2008年04月14日 14:29

お客さんをもっていくと言うのは、
顧客名簿等とかではなく、自分個人(役員)をかって
頂いている、今現在売上のあるお客を新しい自分の務め
先に移動させるということです。
よく、営業の職務についている人が会社を移動したとき
(辞めて、まったく別会社でも同業者)的なところにお客を
もっていき、その場合その営業が役員だった場合に背任行為
になるのかが、知りたかったのです。
どうやら、なりそうですね。
ありがとうございました。

競合防止特約

著者外資社員さん

2008年04月15日 09:22

退任にあたって、その役員
”競合行為の禁止”に関する誓約書や特約を結んでいれば
その契約に対する違反を問うことはできます。

繰り返しになりますが、
そうした特約、誓約書の類がなく、個人的なつながりで
営業した結果として、お客の選択として
仕事をとられたなら、背任という理由は弱いと思います。
その辺りが確認するべき点だと思います。

もちろん、顧客名簿や、守秘義務に関して反しているならば
それへの違反も問えますが、具体的な契約がない場合には
立場が弱くなります。

訴えることも、苦情もいえますが、
最悪 裁判になって勝てるかは、適切な契約や誓約書が
あるかにかかっていると思います。

大変ありがとうございました

著者シールさん

2008年04月15日 10:29

大変役にたちました。ありがとうございました。
調べて確認したいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP