相談の広場
初めて投稿させて頂きます。
社員が退職するにあたり、社会保険等喪失しなれければなりません。
そこで疑問なのが、喪失月の社会保険料は発生されないので前月分まで徴収となるのはわかっているのですが、当月分(退職日と喪失日が同じ月)の保険料はどうなるのでしょうか?
本人が全負担することになるのでしょうか?
退職時に、社員に対して退職日と喪失日が同じ月になった場合、その月は保険料が会社から控除されない旨を説明しなくてよいのでしょうか?
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再度失礼します。
別に義務ではないですが、トラブルを避けるという面から考えますと、説明しておいたほうがいいと思います。
ちなみにうめきちさんのお勤め先では、保険料は当月徴収(その月の保険料をその月のお給料から差し引く)ですか?翌月徴収(その月の保険料を翌月分のお給料から差し引く)ですか?
当月徴収の場合はさほど心配しなくていいのですが、私の勤め先のように翌月徴収の場合、
「給料から保険料が引かれてるのに、新しく加入したところからも保険料の請求が来た。二重払いではないか?」
ですとか、
「退職月は保険料が引かれないと言われたのに引かれてる。間違いじゃないの?」
というような問い合わせが寄せられることが多いです。(ちゃんと「1月遅れで保険料が引かれている」ということは説明してるんですけどね。。。)
なので、もし翌月徴収だったら、
「保険料は1ヶ月遅れで徴収しているので、5月分のお給料から差し引かれているのは4月分の保険料です。5月分は退職後に加入するところから請求されますから。」
と言っておいたほうがいいですよ。
あと、扶養配偶者や20歳以上75歳未満の被扶養者がいらっしゃる方ですと、国民健康保険料はその方の分も請求されますので、そのことも話しておいたほうがいいかも・・・。
ちなみに任意継続の場合は、被扶養者の健康保険料はかかりませんが、今まで第3号被保険者になっていた配偶者分の国民年金保険料はかかります。
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