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労務管理

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退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者 エリザベス さん

最終更新日:2008年04月15日 14:39

初めて投稿させて頂きます。
社員が退職するにあたり、社会保険等喪失しなれければなりません。
そこで疑問なのが、喪失月の社会保険料は発生されないので前月分まで徴収となるのはわかっているのですが、当月分(退職日と喪失日が同じ月)の保険料はどうなるのでしょうか?
本人が全負担することになるのでしょうか?

退職時に、社員に対して退職日と喪失日が同じ月になった場合、その月は保険料が会社から控除されない旨を説明しなくてよいのでしょうか?

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Re: 退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者まゆりさん

2008年04月15日 16:41

こんにちは。
原則として資格喪失日の属する月は保険料の徴収をしなくてよいのですが、例外として、同月得喪(資格取得した月に資格喪失することです)の場合は、1ヶ月分の保険料を控除しなければなりません。

なので、ご質問の例の場合は通常と同じ形(会社と本人で折半)で、1か月分の保険料を納める必要があります。
ご参考になれば幸いです。

Re: 退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者エリザベスさん

2008年04月15日 16:58

早速の返信ありがとうございます。

> なので、ご質問の例の場合は通常と同じ形(会社と本人で折半)で、1か月分の保険料を納める必要があります。

この質問の例の場合というのは、当月(退職日と喪失日が同じ月)も納める必要があるということで
よろしいのでしょうか?

例)3/1入社 5/20退職(5/21喪失日)
  3月、4月、5月納入

Re: 退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者エリザベスさん

2008年04月15日 17:04

削除されました

Re: 退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者まゆりさん

2008年04月16日 08:39

すいません、ご質問の内容を勘違いしていました。
同月内に資格取得と資格喪失があるのではなかったんですね。
退職日の翌日(資格喪失日)が属する月の保険料は徴収しなくて良い」ので、事業所を通じて納めるのは3月分と4月分になります。(5月分はご本人が自分で退職後に加入する健康保険制度と国民年金保険の保険料を納めていただくことになります。)
仮に5月末日付けの退職だと、資格喪失日は6月1日になるため、5月分の保険料の徴収が必要です。
混乱させてしまってすみませんでした。

Re: 退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者エリザベスさん

2008年04月16日 09:09

再度返信ありがとうございます。

退職にあたり喪失月の保険料を会社から納めない
(本人より控除しない)ことは、退職の際に説明
する義務は会社側にあるのでしょうか?

Re: 退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者エリザベスさん

2008年04月16日 11:35

いろいろありがとうございました。

最近細かいことでクレームをつけてくる社員が多いので、退職後のことも考えて説明をしっかりしたい
と思います。

また、分からないことがでてきましたら、助言の程よろしくお願いします。

Re: 退職にあたり社会保険、厚生年金はどうなるの?

著者まゆりさん

2008年04月16日 11:56

再度失礼します。
別に義務ではないですが、トラブルを避けるという面から考えますと、説明しておいたほうがいいと思います。

ちなみにうめきちさんのお勤め先では、保険料は当月徴収(その月の保険料をその月のお給料から差し引く)ですか?翌月徴収(その月の保険料を翌月分のお給料から差し引く)ですか?
当月徴収の場合はさほど心配しなくていいのですが、私の勤め先のように翌月徴収の場合、
「給料から保険料が引かれてるのに、新しく加入したところからも保険料の請求が来た。二重払いではないか?」
ですとか、
退職月は保険料が引かれないと言われたのに引かれてる。間違いじゃないの?」
というような問い合わせが寄せられることが多いです。(ちゃんと「1月遅れで保険料が引かれている」ということは説明してるんですけどね。。。)

なので、もし翌月徴収だったら、
「保険料は1ヶ月遅れで徴収しているので、5月分のお給料から差し引かれているのは4月分の保険料です。5月分は退職後に加入するところから請求されますから。」
と言っておいたほうがいいですよ。

あと、扶養配偶者や20歳以上75歳未満の被扶養者がいらっしゃる方ですと、国民健康保険料はその方の分も請求されますので、そのことも話しておいたほうがいいかも・・・。
ちなみに任意継続の場合は、被扶養者健康保険料はかかりませんが、今まで第3号被保険者になっていた配偶者分の国民年金保険料はかかります。

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