相談の広場
通勤労災として通勤途中の事故の労災申請をすることは、しばしあるのですが、通勤時、最寄り駅までの区間を自転車で通勤している社員が先日事故に遭いました。通勤経路として会社に申請してきている経路上にて事故に遭っております。ただし、自転車での通勤に関しては会社として何も規程を定めておらず、就業規則にも謳われておりません。この様な場合、通勤災害として一般的に労災申請をしても問題はないのでしょうか?
単純な質問で恐縮ですが、アドバイスをいただければと存じます。
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> 通勤労災として通勤途中の事故の労災申請をすることは、しばしあるのですが、通勤時、最寄り駅までの区間を自転車で通勤している社員が先日事故に遭いました。通勤経路として会社に申請してきている経路上にて事故に遭っております。ただし、自転車での通勤に関しては会社として何も規程を定めておらず、就業規則にも謳われておりません。この様な場合、通勤災害として一般的に労災申請をしても問題はないのでしょうか?
> 単純な質問で恐縮ですが、アドバイスをいただければと存じます。
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「通勤」とは「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」とされています。(労災保険法第7条)
他の手段がなく、その手法により適正な通勤手段と求められる場合は労災認定も承認されます。
一例ですが、公共の交通機関と住居間に隔たりがあり自転車による手段が訂正と認められる場合は労災とみなされますね。ただし、その際、飲酒などした場合は承認事項から削除される場合もあります。
> > 通勤労災として通勤途中の事故の労災申請をすることは、しばしあるのですが、通勤時、最寄り駅までの区間を自転車で通勤している社員が先日事故に遭いました。通勤経路として会社に申請してきている経路上にて事故に遭っております。ただし、自転車での通勤に関しては会社として何も規程を定めておらず、就業規則にも謳われておりません。この様な場合、通勤災害として一般的に労災申請をしても問題はないのでしょうか?
> > 単純な質問で恐縮ですが、アドバイスをいただければと存じます。
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> 「通勤」とは「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」とされています。(労災保険法第7条)
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> 他の手段がなく、その手法により適正な通勤手段と求められる場合は労災認定も承認されます。
> 一例ですが、公共の交通機関と住居間に隔たりがあり自転車による手段が訂正と認められる場合は労災とみなされますね。ただし、その際、飲酒などした場合は承認事項から削除される場合もあります。
akijin様
丁寧なアドバイス有難う御座いました。
当該社員は飲酒等の該当がありませんので経路を再度確認し、申請します。
有難う御座いました。
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