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労務管理

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居住している住所地に住民登録していない社員への対応

著者 hidek さん

最終更新日:2008年04月17日 18:09

年末調整事務の中の給与支払報告書を居住している住所地の役所に送付することと通勤手当を支給しているため、
社員の居住している住所地を確認しています。
社員の中には個人的な都合で住民登録が実家のままというケースがあります。
住民基本台帳法では居住している住所地に住民登録をしなければならないとなっていたと思います。
会社としては雇用している社員に法律を遵守するように指導したほうがよいでしょうか?
あるいは「個人情報」と解釈して、ふれないほうが無難でしょうか?
会社の役割としては住民税の「特別徴収義務者」を全うし日本のどこかの自治体に住民税を納付さえしておけば免責と思うのですが、如何でしょうか?

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Re: 居住している住所地に住民登録していない社員への対応

著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)

2008年04月17日 22:46

住民税の納税義務者は「道府県内または市町村内に住所を有する人」と規定されています。この場合の住所の認定は、住民基本台帳(住民票のもととなる台帳)に搭載されている方は原則としてその市町村に住所があるものとされますが、住民基本台帳に搭載されていない場合でも、現実にその市町村に住所があるときは、住民基本台帳に搭載されているものとみなして、住民税が課税されることになっています。

よって、原則的には住民票のある市町村ということになりますが、住民票は実家のある市町村にあるという方もおられます。このような方は住民票のある実家の市町村ではなく、生活の本拠である住所地の市町村に収めるべきこととなります。

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