契約書の印紙額が間違っていた場合の訂正方法について
契約書の印紙額が間違っていた場合の訂正方法について
trd-42527
forum:forum_tax
2008-04-23
こんにちは。
私の勤めている会社ではある機械を販売しており、その保守契約をご使用の施設もしくは代理店と結んでいる場合があります。
保守契約の場合、請負にあたると思うので、200万円以上は千円の印紙が必要だと思うのですが、間違えて600円を貼ってしまい、相手の印もいただいてしまったものがあります。
契約書は期間が1年となっており、自動更新してもいいし、新たに毎年契約書を作成してもいいという形式になっています。
2007/4から2008/3までの契約書で、そのまま今年も自動契約する場合は、足りない400円を余白に貼り、双方の印を押すという対応方法でいいのでしょうか。
また、今年は新たに契約書を作り直す場合、契約期限が終わったものは修正の必要は無いのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
著者
ION さん
最終更新日:2008年04月23日 18:41
こんにちは。
私の勤めている会社ではある機械を販売しており、その保守契約をご使用の施設もしくは代理店と結んでいる場合があります。
保守契約の場合、請負にあたると思うので、200万円以上は千円の印紙が必要だと思うのですが、間違えて600円を貼ってしまい、相手の印もいただいてしまったものがあります。
契約書は期間が1年となっており、自動更新してもいいし、新たに毎年契約書を作成してもいいという形式になっています。
2007/4から2008/3までの契約書で、そのまま今年も自動契約する場合は、足りない400円を余白に貼り、双方の印を押すという対応方法でいいのでしょうか。
また、今年は新たに契約書を作り直す場合、契約期限が終わったものは修正の必要は無いのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
Re: 契約書の印紙額が間違っていた場合の訂正方法について
著者トライトンさん
2008年04月24日 09:18
IONさん こんにちは。
必ずしも保守契約=全て請負(2号文書)ではありませんが、本題ではないので説明は省略します。
不足の600円の印紙を貼付し、消印を押しておけば結構です。消印は再使用できなくするものですので、両者で押印する必要はありませんので、御社のみの消印でOKです。ただ、相手方の契約書もありますので、相手方に通知し、同様の処置をしていただく方が親切でしょう・もし、新たに契約を締結する場合でも過去の契約書に不足分の貼付は必要です。