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労務管理

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処分の複数適用について

著者 なるせ さん

最終更新日:2008年04月24日 20:50

先日、ある社員が業務上の過失をしてしまい、社損を招いてしました。具体的には、社に収入が計上されるところを270万円の赤字を招くこととなりました。
その社員については、業務上の過失が故意に虚偽の報告をしていたということで、会社の懲戒委員会の裁定にかけられた結果、以下の処分となりました。
1.停職1ヶ月(給与は6割を支給)
2.夏期ボーナスのカット(査定部分をゼロとする)
3.弁償(社損のうち、5割135万円を社に支払い)
就業規則上は、
懲戒は、2以上の事項があった場合、必要に応じて併合すること
が明記されています。また、社損を招いた場合、弁償させることも明記されていますが、このような複合での罰則適用は、問題ないものでしょうか?

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