相談の広場
教えてください。
一定期間仕入れ先から請求されない買掛金があり、それを雑益計上する場合、消費税の取扱がちがうと聞いたのですが、どのように違うのかわかりやすく教えてください。
本やインターネットでしらべても意味がわからず困っていますのでやさしくお願いします。
また、一定期間というのは一般的にはどのくらいの期間なんでしょうか?
よろしくお願いします。
ちなみに自分がつとめている会社は2年間請求が無ければ決算修正仕訳で2年前の3/31現在分の残高を雑益計上としています。
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売掛金の時効が2年とされていますので、仕入先から2年間なんら請求等がなく、ロロノアゾロさんの会社が支払いをしていない場合は売掛金(債権)が消滅(ロロノアゾロさんの会社からは買掛金(債務)が消滅)するということで2年間経過で債務免除益として収益計上するということですね。(取引の詳細がわかりませんのでその処理が適正かどうかは答えることはできませんが。)
消費税の取り扱いについては、課税仕入れの相手方に対する買掛金について債務免除を受けた場合の債務免除益は、仕入れに係る対価の返還等に該当しません。課税仕入れについて返品や値引き、割戻しがあった場合には課税仕入の税額を調整する必要があるのですが、課税仕入に係る債務免除益はこの調整をする必要がありません。課税仕入から差し引かないということです。
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