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給与控除項目の処理

最終更新日:2008年05月05日 20:48

厚生年金基金の本人負担分は社会保険料控除として処理できるため、給与控除項目では社会保険料として源泉所得税も課されませんが、代行部分返上して現在は企業年金基金として本人の給与より控除を行っています。この場合、掛金部分は生命保険料控除の対象となると思いますが、そうなると社会保険料控除の対象とはならなくなり、源泉所得税の対象となりますか?この解釈で合ってますでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 給与控除項目の処理

著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)

2008年05月08日 11:22

確定給付企業年金に係る契約に基づく掛金は生命保険料控除の対象になりますのでさひろさんの解釈でよろしいかと思います。

Re: 給与控除項目の処理

削除されました

Re: 給与控除項目の処理

> 確定給付企業年金に係る契約に基づく掛金は生命保険料控除の対象になりますのでさひろさんの解釈でよろしいかと思います。

削除、失礼いたしました。

佐々木税務会計 様

ありがとうございました。給与処理の際に参考にさせていただきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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