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株主総会での役員報酬決議

著者 tokumasa さん

最終更新日:2008年05月23日 10:20

いつもお世話になります。
役員報酬改定の決議は総会で決議しなくてはなりませんが、
設立当初から無報酬で承認されていますが、任期満了に伴う重任の場合も議案として決議しなくてはいけないでしょうか?
つまらない質問ですがどなたかご指導下さいませ。

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Re: 株主総会での役員報酬決議

> 設立当初から無報酬で承認されていますが、任期満了に伴う重任の場合も議案として決議しなくてはいけないでしょうか?

重任後も無報酬であれば・・・
設立当初の決議で、特に期限をつけて決議しておらず、かつ、その後の株主総会で変更していなければ、現在も設立当初の決議が有効です。

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