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労務管理

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翌月徴収というのがよくわかりません・・・。

著者 給太郎 さん

最終更新日:2008年05月23日 00:08

はじめまして、給与計算を新たに担当することになったものです。

社会保険の控除について、お聞きしたいと思い、投稿させていただきます。

当社の給与計算期間は、前月16日~当月15日まで、支給日は当月25日です。この度、中途入社で4月16日入社の人がいまして、5月25日に初の給与を支給し、その中で4月分として社会保険等の控除を行ないました。その人は近く退社が決まっており、退社日は5月30日です(そのため資格喪失日は5月31日となります)。
6月25日に日割り支給する給与で、厚生年金なども控除してよろしいのでしょうか。勝手に控除して後で指摘を受けるのも困るので、相談させていただきました。

どなたかご指導をいただけたらありがたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 翌月徴収というのがよくわかりません・・・。

著者Mariaさん

2008年05月23日 01:07

> はじめまして、給与計算を新たに担当することになったものです。
>
> 社会保険の控除について、お聞きしたいと思い、投稿させていただきます。
>
> 当社の給与計算期間は、前月16日~当月15日まで、支給日は当月25日です。この度、中途入社で4月16日入社の人がいまして、5月25日に初の給与を支給し、その中で4月分として社会保険等の控除を行ないました。その人は近く退社が決まっており、退社日は5月30日です(そのため資格喪失日は5月31日となります)。
> 6月25日に日割り支給する給与で、厚生年金なども控除してよろしいのでしょうか。勝手に控除して後で指摘を受けるのも困るので、相談させていただきました。

いつの分の保険料が発生し、それをいつの給与から控除するのか、
と考えるとわかりやすいですよ。
健康保険厚生年金の保険料は、同月得喪でない限り、
資格取得月から資格喪失月前月の分まで発生します。
つまり、資格喪失月の分の保険料は発生しません。
したがって、5/30退職であれば資格喪失日が5/31、つまり5月が資格喪失月になりますから、
その方が4/16の入社と同時に被保険者資格を取得しているのであれば、
4月分の保険料のみ発生することになり、5月分の保険料は発生しません。
4月分の保険料はすでに5/25に支払われた給与から控除されているようですので、
控除する必要のある保険料はすべて徴収し終わっています。
したがって、6/25に支払われる給与から、健康保険料や厚生年金保険料を控除する必要はありません。

ちなみに、雇用保険料は、支払われた給与に対して一定割合で発生するものですので、
こちらのほうは、6/25に支払われる給与からも控除する必要があります。

Re: 翌月徴収というのがよくわかりません・・・。

著者給太郎さん

2008年05月24日 01:41

非常に参考になりました。
ありがとうございました。

他の方たちの質問および回答にも目を通し、もっと経験を積んでいきたいと思います。 



>
> いつの分の保険料が発生し、それをいつの給与から控除するのか、
> と考えるとわかりやすいですよ。
> 健康保険厚生年金の保険料は、同月得喪でない限り、
> 資格取得月から資格喪失月前月の分まで発生します。
> つまり、資格喪失月の分の保険料は発生しません。
> したがって、5/30退職であれば資格喪失日が5/31、つまり5月が資格喪失月になりますから、
> その方が4/16の入社と同時に被保険者資格を取得しているのであれば、
> 4月分の保険料のみ発生することになり、5月分の保険料は発生しません。
> 4月分の保険料はすでに5/25に支払われた給与から控除されているようですので、
> 控除する必要のある保険料はすべて徴収し終わっています。
> したがって、6/25に支払われる給与から、健康保険料や厚生年金保険料を控除する必要はありません。
>
> ちなみに、雇用保険料は、支払われた給与に対して一定割合で発生するものですので、
> こちらのほうは、6/25に支払われる給与からも控除する必要があります。

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