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著者 ホイコ さん
最終更新日:2008年06月05日 09:29
過去にどなたかがご質問されているかと思いますが、再度よろしくお願いいたします。 3月決算法人で6月の株主総会で取締役の全員が任期満了となり、そのうち1人が退任し新たに別の者を就任させることとなりました。その他、監査役については任期の中途ですがやはり今株主総会で辞任し新たに別の者が就任致します。 代表取締役の変更はありません。 この場合、登記の添付書類として新たに就任した者の印鑑証明書は必要でしょうか。
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ホイコさん、こんにちは。 詳しい知識はないのですが、私の知りえる限り回答させて頂きます。 当社は定款に”質権者又は法定代理人著しくは代表取締役はその氏名・住所・印鑑を届けなければならない”と定めがあるので、印鑑証明を必要としているのは取締役の中でも代表取締役のみとなっております。 よって、当社は代表取締役以外で新たに就任された方の印鑑登録及び印鑑証明を必要としておりません。 中途半端な回答となりますが、御社の定款を確認してはいかがでしょうか? また過去の議事録を確認してみてはいかがでしょうか?
著者シヴァさん
2008年06月06日 11:14
弊社では 1.株主総会の議事録原本 2.新任者(議事録に押印していないとき)の就任承諾書 この2点を提出しました。 特に印鑑証明は不要と考えておりますが・・・
著者ほわいとさん
2008年06月06日 11:31
今年の4月にやはり新たな取締役の就任を登記しました。 その時に、管轄の法務局では新任者の「印鑑証明書」を添付するように言われました。 法務局、あるいは、職員さんによって捕らえ方なのか、知識なのかわかりませんが、違いがあるみたいですね・・・。
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