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通勤手当について教えて下さい

著者 総務未経験 さん

最終更新日:2008年06月09日 10:06

社員が家の都合で引っ越す事になりました。今より最寄り駅がひとつ遠くなるようです。このような場合の通勤手当の支給はどうなりますか?先月3か月分を支給した所なのですが、今後かかる差額の支給はどうすればいいでしょうか?

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Re: 通勤手当について教えて下さい

> 社員が家の都合で引っ越す事になりました。今より最寄り駅がひとつ遠くなるようです。このような場合の通勤手当の支給はどうなりますか?先月3か月分を支給した所なのですが、今後かかる差額の支給はどうすればいいでしょうか?

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参考事例です。
通勤費支給取扱規程に下記条文は設けていませんか?
当月分又は該当月金額は日割り計算による差額支給、次回支給分は変更後の支給額となります


第XX条(通勤費の申請手続き)
1.新たに通勤費の支給を受けようとする者、または住居もしくは勤務箇所の変更により乗車区間を変更しようとする者は、その都度、所定の様式により所属長の承認を受け、総務部長に申請を行なわなければならない。
2.前項の申請金額は原則として6ヶ月定期の金額によるものとする。

Re: 通勤手当について教えて下さい

著者たまりんさん

2008年06月09日 11:33

こんにちは、総務未経験さん。

 さて、ご相談の件、さきにakijinさんが、規程面をアドバイスされていますので、違う見地から。

 ご存知と思いますが、「通勤手当」を支給するかどうかは『任意』です。
 つまり、通勤手当を支給しなくても法には触れず、よって、どのような支給方法を採るかも会社次第です。

 よって、「今後かかる差額の支給はどうすればいいでしょうか?」というご質問に対する答えは、『御社で決めればよい』という回答しか出来ないのです。
 もし、就業規則等に当該規定がなく、今まで同様の(処理)事例があるのであれば、トラブル防止の観点から、その事例同様に処理されることをお勧めします。
→規定がない場合、社員は損得にシビアですよ(苦笑)。

 一方で、今後、当該規定を設けるおつもりでしたら、一般的には、「変更日をもって、差額を支給(回収)する。」という規定が多いのではないかと思いますね。
 ちなみに、計算式は、上記の理由により、会社次第です。


以上

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