相談の広場
小さい個人の建設業の事務をしています。
県工事なのですが、建設工事請負契約書の契約保証金とは何なのでしょうか?
はずかしい質問ですがよろしくお願いします。
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以下、法令上の説明です。
実際の手続き、額等は県の担当部署にご確認ください。
地方自治法
(契約の履行の確保)
第234条の2第2項 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
地方自治法施行令
(契約保証金)
第167条の16 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
公共建設工事というのは、文字とおり請負契約になりますら、工事が完成する前に請負業者が倒産してしまうと構造物が中途半端な形で残ってしまうことになります。
例えば、道路が未舗装のまま。とか、橋が途中まで、という状態になってしまいます。このような事を防ぐために請け負った業者が工事完成を保証する。という必要性が生じてきます。
以前は、この保証を他の建設会社に頼んでいました。請負業者が途中で倒産した場合は、契約時に保証した建設会社が未施工分を引継いで工事を完成させるという事です。
しかし、これが談合につながるという問題が発生し、現在は金銭保証をするようになっています。これが、契約保証金です。
契約保証金を直接納めるという方法もあるようですが、通常は東日本(西日本)建設業保証㈱に保証料を支払って保証してもらうケースが多いと思います。金融機関や民間保険会社
でも保証料を取って工事保証業務を行っています。
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