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著者 敦あつし さん
最終更新日:2008年06月11日 21:02
昨年の5月にうつ病と診断され今年の3月10日に会社を退職したのですが区役所から平成18年度分の残と平成19年度分の特別区民税・都民税の納税通知書が自宅に届きました。しかし、現在、うつ病の治療中で仕事につけず収入が無くしばらく支払いが難しい状態なのですがこういう病気の場合、自立支援医療制度などの制度のような感じで納税の免除や延期ができるような制度はあるのでしょうか?
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著者ほわいとさん
2008年06月12日 10:01
住民税は原則的には前年の所得に対しての課税ですので、納付の義務が生じますが、 現在の敦おさむさんの状況に応じて減額や免除が受けられる場合が有ると思います。 状況とは、雇用保険を受給しているとか、所得が前年の収入の半分以下になったとか、そういった事です。 それぞれの状況によって、減額免除や全額免除等の処置が段階的に決まるようなので、区役所税務課に問い合わせをすれば、詳しく応答してもらえると思います。
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