相談の広場
どなたか教えてくださいませ。
弊社は社内にコールセンターを所有しており、そこで働くパートに対して、法で定められた休憩時間以外に気分転換のための休憩時間を設けております。
昼休憩1時間の他に、15分休憩を4回(合計1時間)取らせるなどしております。
この4回に分けて取る15分休憩を廃止したいと考えておりますが、パートに廃止の理由を述べて廃止するだけでは何か問題が起こり得ますでしょうか?
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コールセンターでの業務内容がどのようなものかご説明がありませんが、もしかして電話を受けながらパソコンなどに向かっているようでしたら、現在の休憩時間は「VDT作業ガイドライン」に基づいて決められているものではないですか?
・連続1時間を超えないようにすること。
・連続作業と連続作業の間に10~15分の作業休止時間を設けること。
ガイドラインの全容は以下を参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.html
こんぶさんへ
こんにちわ、冬の子です。
横から失礼いたします。
下記の件ですが…
> パートさんの健康面も考えた上で、休憩時間について検討するようにします。教えて頂けましてありがとうございました。
作業休止時間というものは、休憩時間とはまた異なると聞いたことがあります。
あくまでも、作業休止なだけで休止時間は、ディスプレイを見るのを止めることです。
休憩時間は、個人の自由な形で消化することができます。
休止時間に関しては、会社は、電話対応・書類整理などディスプレイを使用しない別の仕事をするように指示することもできます。
なので、休憩時間と作業休止時間の違いを踏まえた上で検討されてみてはいかがでしょうか?
休憩時間をどうしてなくされるのかが分からないのでなんとも言えませんが、
休憩時間を休止時間にしてはいかがでしょうか?
その代り、個人の自由な時間となる「休憩時間」に関しては賃金の発生は必要なかったかもしれませんが、
「作業休止時間」に関しては、労働者の指揮命令のもとにあると思いますので、
賃金支払いの必要性があるかもしれませんね(ここはスミマセン詳しくわからないのです…)
どなたか詳しくお分かりになる方がいらっしゃればよろしいのですが…
断片的な知識ですが、何かのお役にたてば幸いです。
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