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事業と目的

著者 もつ亭 さん

最終更新日:2008年06月23日 10:35

お世話になります。

弊社は食器・調理器具等を扱う会社ですが、食品添加物についての取り扱いを一部開始することになりました。
食品添加物や食品についての文言は目的には入っていませんが、目的には「前各号に附帯する一切の業務」という文言は入っています。

食品添加物についての事業は、会社全体の規模に比して非常に小さく、また、事業を開始するに際しては許認可なども必要ありません。
ですので、この事業について、脱法であるとかコンプラ違反であるとかという問題はあまりないと思うのですが、皆さんの会社ではどのように対処されているのでしょうか。

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Re: 事業と目的

添加物製造業
食品衛生法第7条第1項の規定によって規格が定められた添加物を製造する営業をいいます。
(小分け行為も含まれます。)

上記ですから当然、保健所等の「食品営業許可」が必要です。
定款とか登記簿謄本をたいてい法人
つけますので、会社の目的に追加しなければ
なりません。(食品営業等を)

Re: 事業と目的

著者もつ亭さん

2008年07月03日 09:18

行政書士中村三郎事務所様

ありがとうございます。
許認可が必要であれば、目的に加える必要はあるのですね。

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