相談の広場
出勤日をすべて有給休暇にしたとき通勤手当は支給対象外としても可能なのかご教授のほど、よろしくお願いいたします。
(今までは出勤扱いなので当然支給するものとしていました。)
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> 出勤日をすべて有給休暇にしたとき通勤手当は支給対象外としても可能なのかご教授のほど、よろしくお願いいたします。
>
> (今までは出勤扱いなので当然支給するものとしていました。)
通勤手当は法的には支給の必要はないため
御社の就業規則等によりますので
就業規則が実費支給と書いてあれば
支給対象外とできます
ただし就業規則の書き方によっては
下記過去スレのようにできない場合
もあります
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-42718/?xeq=%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93+%E5%B9%B4%E4%BC%91
> 通勤手当は法的には支給の必要はないため
> 御社の就業規則等によりますので
> 就業規則が実費支給と書いてあれば
> 支給対象外とできます
>
> ただし就業規則の書き方によっては
> 下記過去スレのようにできない場合
> もあります
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-42718/?xeq=%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93+%E5%B9%B4%E4%BC%91
おはようございます。
ご回答ありがとうございまた。
弊社の通勤手当は交通機関は定期代(一ヶ月)
自家用車は距離によっての定額となっていますので
実費支弁にあたらないと解釈できます。
これを機会に就業規則を見直していきます。
ありがとうございました。
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