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配偶者を扶養に入れる手続き

著者 くまくまくまくま さん

最終更新日:2008年06月25日 14:30

60歳未満の配偶者を扶養に入れるのには、年間総額130万円未満であれば扶養に入れられると思います。
その年間総額とは、雇用保険社会保険住民税・組合費などを差し引かない額ということでしょうか?

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Re: 配偶者を扶養に入れる手続き

著者ARIESさん

2008年06月25日 15:41

> 60歳未満の配偶者を扶養に入れるのには、年間総額130万円未満であれば扶養に入れられると思います。
> その年間総額とは、雇用保険社会保険住民税・組合費などを差し引かない額ということでしょうか?


健康保険の場合は“所得”ではなく“収入”です。
よって支給額面(必要経費等控除前の額)で判断します。

なお扶養に該当するかどうかは収入だけが判断基準ではありませんので、あわせてご注意ください。

以上。

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