相談の広場
懲戒解雇をしたい社員がいます。しかし、その社員とは入社時に書面で契約を結んでおり、どちらかがその契約関係をやめたいときは3ヶ月前に申し出ることとあります。
このような契約がある場合、即時解雇をしたいと思っても、契約通り3箇月後にしか退職日を設定できないのでしょうか。
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> 懲戒解雇をしたい社員がいます。しかし、その社員とは入社時に書面で契約を結んでおり、どちらかがその契約関係をやめたいときは3ヶ月前に申し出ることとあります。
> このような契約がある場合、即時解雇をしたいと思っても、契約通り3箇月後にしか退職日を設定できないのでしょうか。
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■就業規則に、懲戒解雇についての記載があるのでしょうか。
一般に、
就業規則>労働契約、という効力関係があります。
就業規則に反する労働契約は、反した部分に関しては無効となり、就業規則に準ずることになります。
通常、解雇の予告は1ヶ月前ですからね。また、懲戒解雇であっても、1ヶ月前の予告を行なった方が無難です。
■ちなみに、
働く側は、3ヶ月前に予告することなく、いつでも辞めることができます。たとえ、労働契約書に書かれていたとしても。
この点とのバランスを考えれば、3ヶ月前の予告というのは、会社にとって随分と不利なものになっていますね。
■労働契約書のみで解雇が制約されるということはあまりありませんが、就業規則の内容と労働契約書の内容に矛盾が無いか確認してみてください。
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