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労務管理

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解雇と雇用契約の条項の関係

著者 JOSSIE さん

最終更新日:2008年06月30日 13:17

懲戒解雇をしたい社員がいます。しかし、その社員とは入社時に書面で契約を結んでおり、どちらかがその契約関係をやめたいときは3ヶ月前に申し出ることとあります。
このような契約がある場合、即時解雇をしたいと思っても、契約通り3箇月後にしか退職日を設定できないのでしょうか。

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就業規則との突合せを。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月30日 13:43

> 懲戒解雇をしたい社員がいます。しかし、その社員とは入社時に書面で契約を結んでおり、どちらかがその契約関係をやめたいときは3ヶ月前に申し出ることとあります。
> このような契約がある場合、即時解雇をしたいと思っても、契約通り3箇月後にしか退職日を設定できないのでしょうか。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


就業規則に、懲戒解雇についての記載があるのでしょうか。


一般に、
就業規則労働契約、という効力関係があります。

就業規則に反する労働契約は、反した部分に関しては無効となり、就業規則に準ずることになります。

通常、解雇の予告は1ヶ月前ですからね。また、懲戒解雇であっても、1ヶ月前の予告を行なった方が無難です。



■ちなみに、
働く側は、3ヶ月前に予告することなく、いつでも辞めることができます。たとえ、労働契約書に書かれていたとしても。

この点とのバランスを考えれば、3ヶ月前の予告というのは、会社にとって随分と不利なものになっていますね。


労働契約書のみで解雇が制約されるということはあまりありませんが、就業規則の内容と労働契約書の内容に矛盾が無いか確認してみてください。

Re: 就業規則との突合せを。

著者JOSSIEさん

2008年06月30日 17:59

さっそくアドバイスを頂戴しありがとうございました。
就業規則の効力が強いというのは他の話では分かっていましたが、個別の契約条件について問題がおきるとそちらの方がより制約条件として働くのかと思っていました。
これからは3ヶ月前の予告という条項を個別にいれるのはやめます。

尚、懲戒解雇については就業規則に定めがあります。

どうもありがとうございました。

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