相談の広場
下請法などについてお尋ねいたします。
こちらは親事業者から役務提供による製造委託を受託している下請事業者です。
受発注において電子システム(EDI)を利用し、短納期での納品を可能としています。
実際は今日発注で明日納品ということが通常の流れなのでその通りの納期設定で依頼が着ます。
下請法においては充分なリードタイムを親事業者側が定めなければならないと聞きました。
個々のケースで差はあると思うのですが、今日の明日という納期設定は下請法に抵触するものでしょうか。
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なるほど。残業や休日出勤で対応した場合、その原因が短納期によるものなのかそうでないのか曖昧な部分になりますね。
その都度協議していたのではトラブルの元にもなりかねませんし、あらかじめきっちり納期を設定しておきたいところですね。
> こんにちは。
> 短納期が下請法に抵触すると聞いた、というのは、次のようなことかと思います。
> 短納期自体特に問題はありません。ただ、通常のリードタイムではなく、突然短納期の依頼があり、下請事業者が残業、休日出勤などのコストをかけて対応した。その場合、通常より割増料金が支払われればいいのですが、通常の料金しか支払われなかった、ということが可能性としてあります。その場合は、規制事項の「5.買いたたき」の1つのパターンとして禁止事項になっています。要は、予め、親事業者・下請事業者の間で取引条件を十分協議したかどうかがポイントになります。
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