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労務管理

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社会保険の扶養について

著者 doya さん

最終更新日:2008年07月03日 11:31

初めて質問させていただきます。
私を被保険者、妻を扶養者として、
政府管掌保険に加入しているのですが、
今年のある数ヶ月間において、妻のパート収入が15万円近くまでいっていたことが分かりました。
色々と調べてみましたが、社会保険に関しては、将来に向かって130万円の収入が見込まれるかどうかで扶養対象の判断となるということについて理解はしました。
本来であれば、その月の時点で妻の勤め先で社会保険に加入して、私の扶養から外す手続きをすべきであったと認識しているのですが、一方でこの先については月10万程度に抑えようという考えでもいます。
例えば、今後、妻については10万円程度の収入にし、年末まで過ごした結果、平成20年度の収入が130万円を超えてしまっていながらも、直近数ヶ月間の月収が10万円程度であった場合、将来に向かって130万円以下の収入の見込みであるため、扶養のままでいるということの主張は難しいのでしょうか?

ご意見いただけますと非常にありがたいです。
宜しくお願いします。

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即加入とはならない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月03日 11:56

> 初めて質問させていただきます。
> 私を被保険者、妻を扶養者として、
> 政府管掌保険に加入しているのですが、
> 今年のある数ヶ月間において、妻のパート収入が15万円近くまでいっていたことが分かりました。
> 色々と調べてみましたが、社会保険に関しては、将来に向かって130万円の収入が見込まれるかどうかで扶養対象の判断となるということについて理解はしました。
> 本来であれば、その月の時点で妻の勤め先で社会保険に加入して、私の扶養から外す手続きをすべきであったと認識しているのですが、一方でこの先については月10万程度に抑えようという考えでもいます。
> 例えば、今後、妻については10万円程度の収入にし、年末まで過ごした結果、平成20年度の収入が130万円を超えてしまっていながらも、直近数ヶ月間の月収が10万円程度であった場合、将来に向かって130万円以下の収入の見込みであるため、扶養のままでいるということの主張は難しいのでしょうか?
>
> ご意見いただけますと非常にありがたいです。
> 宜しくお願いします。



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社会保険は、一時的に、収入が増加し、社会保険の加入要件に該当しても、直ちに加入とはならないのが実情です。


本来ならば、即時加入が望ましいのですが、130万円位をウロウロするパートタイマー社員さんがいますので、その都度、加入したり扶養になったりするのは事務的に煩雑過ぎます。


ですので、例えば、3ヵ月連続で、規定の収入ラインを超えているとか、勤務時間が120時間位(通常社員の2/3以上)、などにならない限り、社会保険への加入手続きはしないとなっている会社もあります。


被扶養者の条件も、「継続的に」条件を満たすという見通しがあるかどうかで判断されるでしょう。この判断は、社会保険事務所に委ねられますが。



■一時的な収入の増加で、社会保険に加入しなければいけないということは、必ずしもありません。

Re: 即加入とはならない。

著者doyaさん

2008年07月03日 13:16

山口様

明快に教えていただきましてありがとうございました。
ほっとしました。

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