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労務管理

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就業規則の内規の周知義務について

著者 悩める中間管理職 さん

最終更新日:2008年07月03日 17:20

従業員50人の会社に勤めています。就業規則は、だれでも閲覧できるように事務所内にあるのですが、就業規則に中に「xxx規定」「xx規則の定めによる」という、別の規定や別規則が明記されていますが、該当する規定や規則が見当たりません。このように場合、就業規則の周知義務違反には、ならないのでしょうか?

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Re: 就業規則の内規の周知義務について

著者ヨットさん

2008年07月03日 20:26

> 従業員50人の会社に勤めています。就業規則は、だれでも閲覧できるように事務所内にあるのですが、就業規則に中に「xxx規定」「xx規則の定めによる」という、別の規定や別規則が明記されていますが、該当する規定や規則が見当たりません。このように場合、就業規則の周知義務違反には、ならないのでしょうか?

違反となります
ただ別の場所に備え付けていないか、磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、労働者が必要なときに容易に見ることができるようになっていないかも確認してください

Re: 就業規則の内規の周知義務について

著者悩める中間管理職さん

2008年07月04日 09:12

ヨット様
ご回答ありがとうございます。

一度、確認してみます。

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