> 従業員50人の会社に勤めています。就業規則は、だれでも閲覧できるように事務所内にあるのですが、就業規則に中に「xxx規定」「xx規則の定めによる」という、別の規定や別規則が明記されていますが、該当する規定や規則が見当たりません。このように場合、就業規則の周知義務違反には、ならないのでしょうか?
違反となります
ただ別の場所に備え付けていないか、磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、労働者が必要なときに容易に見ることができるようになっていないかも確認してください