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変更登記申請について(予約権の消滅等)

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年07月08日 20:49

変更登記申請について教えて下さい。

今回、放棄による新株予約権の消滅と会計監査人の名称変更の登記を同時に行いたい
と考えております。司法書士経由ではなく、自社で直接申請したいのですが、
登記変更事由が上記のように複数の場合であっても、1件の変更登記申請書内で変更内容をそれぞれ記載し、登録免許税額の印紙も合計額を添付して申請しても問題ないでしょうか。
また、新株予約権の消滅については、
新株予約権の名称」、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数」「原因年月日」を記載し、放棄申出書を添付すれば足りますでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

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Re: 変更登記申請について(予約権の消滅等)

> 今回、放棄による新株予約権の消滅と会計監査人の名称変更の登記を同時に行いたい
> と考えております。
> 登記変更事由が上記のように複数の場合であっても、1件の変更登記申請書内で変更内容をそれぞれ記載し、登録免許税額の印紙も合計額を添付して申請しても問題ないでしょうか。

可能です。

> また、新株予約権の消滅については、
> 「新株予約権の名称」、「新株予約権の数」、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数」「原因年月日」を記載し、放棄申出書を添付すれば足りますでしょうか。

放棄といいますのはどういうことでしょうか。
自己新株予約権の消却でもないし、会287条により行使することができないものとして

新株予約権の消滅であるのなら、
平成20年7月10日 第1回新株予約権の放棄

とでもすればいいのではないでしょうか。

法務局の相談窓口で親切丁寧に添付書面まで教えてくれますよ。

Re: 変更登記申請について(予約権の消滅等)

著者大下司法書士事務所さん

2008年07月11日 10:21

> また、新株予約権の消滅については、
> 「新株予約権の名称」、「新株予約権の数」、「新株予約> 権の目的たる株式の種類及び数」「原因年月日」を記載
> し、放棄申出書を添付すれば足りますでしょうか。

新株予約権は、会社法に規定はありませんが、
民法の原則に従い放棄することができると考えられていますので、放棄申出書を添付して抹消または変更登記をすることができます。

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