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労務管理

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「扶養」について

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2008年07月15日 10:58

いつもお世話になっております!

扶養」にするorしないは、
健康保険関係以外であるのでしょうか?

例えば、社員が奥さんを健康保険被扶養者にしていないのに、
「奥さんは被扶養者」であるということはあるのでしょうか。

基本的のことですみません。

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Re: 「扶養」について

著者Mariaさん

2008年07月15日 11:59

> 「扶養」にするorしないは、
> 健康保険関係以外であるのでしょうか?

一般的にいう「被扶養者」には、
所得税法上の扶養控除対象者や配偶者控除の対象者であることなどを指す場合と、
健康保険上の被扶養者であることを指す場合の2通りがあります。
上記の2つは基準がまったく異なりますから、片方だけ該当するケースも存在します。
ですので、「被扶養者」について考える際には、
所得税法上のなのか、健康保険上のなのかを明確に分けて考える必要があります。

> 例えば、社員が奥さんを健康保険被扶養者にしていないのに、
> 「奥さんは被扶養者」であるということはあるのでしょうか。

健康保険被扶養者ではないのに、配偶者控除の対象者となるケースには以下のようなものがあります。
(あくまでも一例ですので、ほかにも該当するケースがいろいろあります)
●奥様が任意継続被保険者で年収が103万以下
 →奥様本人が任意継続被保険者のため健康保険上の被扶養者ではないが、
  年収が103万以下なので所得税法上の配偶者控除の対象となる
●奥様が無収入だが、出産手当金失業手当金等を受給していてその年間見込み額が130万を超える
 →健康保険上では出産手当金失業手当金等も収入とみなされるため、健康保険上の被扶養者にはなれないが、
  所得税法上は出産手当金失業手当金等は非課税所得なので、配偶者控除の対象者となる
●奥様がパート勤務していてそちらの強制被保険者となっているが、
 年収は103万以下(もしくは141万未満)
 →奥様自身が強制被保険者であるため、健康保険被扶養者にはなれないが、
  年収が103万円以下なら配偶者控除の対象者、141万未満であれば配偶者特別控除の対象者となる

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