相談の広場
最終更新日:2008年07月26日 09:21
労働基準法第65条第1項にありますが、産前6週以内に出産予定のものが休業を請求した場合には就業させてはならない、とありますが、本人が希望すれば産休申請中でも労働させることは可能でしょうか?。この場合口頭での希望でも可能でしょうか?併せてどなたかご回答いただければ幸いです。
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> 労働基準法第65条第1項にありますが、産前6週以内に出産予定のものが休業を請求した場合には就業させてはならない、とありますが、本人が希望すれば産休申請中でも労働させることは可能でしょうか?。この場合口頭での希望でも可能でしょうか?併せてどなたかご回答いただければ幸いです。
産前6週間については、文字通り、本人が休暇を申し出た場合は就業させてはいけないというだけです。
本人の休暇の申し出がなければ、当然就業できます。
ようは、休ませるのが前提で、申し出によって就業させることができるのではなく、
就業させるのが前提で、申し出によって休ませることができる、とお考えください。
申し出は口頭でもかまいませんが、トラブルを避ける意味で、
「○月○日から産休を希望します」というような感じで、
“休暇の申し出”のほうを書面でしてもらうほうがよろしいかと思います。
ちなみに、産後7~8週の場合は逆で、
休ませることが前提で、本人の申し出と医師の許可があった場合は就業させることができます。
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 言葉が足りなませんでした。産休の申請はでているのですが、たまたま出勤た事実が確認されたので所属長に確認したところ、本人がその日の勤務を希望したので働かせた、ということがありました。
> 産休の申請がでていても本人が希望すれば、あるいは事業主がこの日だけはどうしても働いてもらいたい、ということで労働させることは可能でしょうか?
本人が希望して出勤した場合、
逆を言えば、その日を休むことを申し出なかった(取り消した)ということになりますよね。
ですので、特に問題はありません。
会社が出勤“させた”のなら問題ですが、
単なる“お願い”で、労働者が合意のうえで出勤してくれたとかなら大丈夫だと思います。
ただ、すでに産休の申請を行った後のことのようですし、
後日言った言わないなどのトラブルにならないよう、
出勤を希望した旨、一筆書いてもらうのもよろしいかと思います。
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