相談の広場
弊社では東京(本社)と大阪(支店)に事業所を構えていますが、来年、大阪の業績不振からの大阪支店を閉鎖しようと考えています。そこで、現在大阪から東京へ転勤させたものは当社の単身赴任規程に基づき、4年間あるいは子女が18歳になるまで、家賃補助や諸手当を支給していますが、今回の大阪支店閉鎖にもとづき、単身赴任規程そのものが不要になります。
そこで、現在の単身赴任者への対応について、経過措置としてどれくらいの猶予期間を設ければいいのか? その場合特に注意するべきことはないか?
ご教授いただければ幸いです。
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こんにちは、koreshin0615さん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.経過措置としてどれくらいの猶予期間を設ければいいのか?
A.勿論、受給側としては長い方がいいでしょうし、支給者側としては短い方がいいでしょう。
法令的に、本件は定めがないと思いますから、基本は御社の任意で決定することになります。
ちなみに、御社に近いような事例で、弊社の場合は『2年間』の猶予としました。
Q2.その場合特に注意するべきことはないか?
A.特にないと思います。
余談になりますが、既に御社で想定されているでしょうが、現在東京勤務の大阪出身者や大阪勤務の大阪出身者の相当数が退職する可能性があります。
御社の規模やそれらの該当者数は分かりませんが、いくら業績不振とは言っても、それを指導し、管理するのは御社であり、本社なのです。
そして、核心を突くかもしれませんが、実際的には費用負担の問題から、御社のトップは「退職されることを希望」しているかもしれません。
その場合、可能な限りの優遇策を、前もって講じておいたほうが、トラブルにならなくて済むと思います。
以上
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