相談の広場
最終更新日:2008年08月05日 13:57
私の会社では夏季休暇を7月から9月の間で5日間と定めています。
私は8月に会社を退職しますが、会社から夏季休暇の取得は認めないと言われました。
また年更新の契約社員の為、契約満了前の退職なので、年休についても月割計算にすると言われました。
退職時の休暇についての取り扱いについて教えて下さい。
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ヨットさんのおっしゃる通り、夏季休暇については、
御社がどう定めているかにもよるので、なんともいえません。
ただ、何も定めがない(="7~9月に5日間"だけ)であれば、
認めないってのも何か腑に落ちない部分がありますが・・・。
有休については、基本的に"過去の勤務に応じて日数が決定"するものですから、
例えば、(フル日数勤務を前提として)
・いままで7年間継続勤務
・5月に、5~7月までの3ヶ月間の契約更新
の場合でも、5月の契約更新時に20日間の付与を行わなければいけません。
これは労基法によって定められたモノですので、これを
20日間×3/12=5日間付与
とするのは、労基法違反です。
そして、付与された有休は全て取得する事が可能です。
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