相談の広場
どう調べてみても、いまいち理解できず、、、
皆様のお力をお貸しください!
健康保険組合と健康保険組合連合会の違いは何ですか?
ネットで調べてみたところ、
健康保険組合は連合会を設立することができる。
とか、
厚生労働大臣は連合会への加入を命じたりできる。
などとあります。
健康保険組合は、必ず連合会に加入しなければならないものなんでしょうか?
また、連合会はつまるところ、組合の総元締のようなものなのでしょうか??
政府管掌健康保険の対局に連合会があって、その傘下に多くの組合が存在すると考えてよろしいのでしょうか?
連合会というものが存在する理由と、
連合会と組合の力関係(?)のようなところを
教えていただけないでしょうか。
従業員より質問を受け、うまく答えることができませんでした。
ぜひ、ご教示ください。
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> 健康保険組合と健康保険組合連合会の違いは何ですか?
健康保険組合は、事業所や企業単位で設立されています。
健康保険組合連合会は、その健康保険組合が共同で設立するもので、健康保険法第184条が設立の根拠です。
連合会の第一の目的は、各健康保険組合の財政の不均衡を調整することです。
各組合は連合会に拠出金を拠出し、連合会はこれを原資に財政難の組合に交付金を交付します。
実際にはこのほかにもいろいろな事業を行っています。
法律上では、健康保険組合が必ず加入しなければならないとはなっていませんが、数的にみるとほぼ全組合が加入しているようです。
力関係については実際の内部のことを知りませんのでわかりません(^_^;)
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