相談の広場
出向者が一時的(一ヶ月位)に出向元の業務の為に出向元へ戻る場合は出張扱いとなるのでしょうか?
出向先の業務の為に、出向元へ戻る時は出張扱いとし日当などの旅費を支払っていたのですが?出向元の業務の為に戻る場合も出張扱いとして日当などを支払うべきなのでしょうか?
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> 出向者が一時的(一ヶ月位)に出向元の業務の為に出向元へ戻る場合は出張扱いとなるのでしょうか?
> 出向先の業務の為に、出向元へ戻る時は出張扱いとし日当などの旅費を支払っていたのですが?出向元の業務の為に戻る場合も出張扱いとして日当などを支払うべきなのでしょうか?
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貴社、出向規程、出向契約書は如何様に謳っていますか、
原則例ですが、下記条文を就航規程では謳い、総務人事、関係部門責任者との協議の上、一時帰社を命じることもあると考えます。
その折の日当、帰省手当等は出向元の負担とするのが通常でしょう。
ただし、出向元に勤務した場合は手当等の支給は無いと考えます。(原則社員ですから)
第13 条(特例)
出向先の事情その他特別な事情により、この規程で処理し難い場合は、社長の承認を得て総務部長がその取り扱いを決定する。
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