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平成20年3月31日以前契約締結のリース資産の消費税について

著者 bbox さん

最終更新日:2008年08月08日 14:07

はじめまして。
掲題の通り、平成20年3月31日以前に契約締結している所有権移転外ファイナンスリースの扱いについて教えてください。よろしくお願いいたします。

この場合、会計上は4月1日に売買処理と見なして未経過リース料をリース資産として計上しますが、税法上は賃貸借処理と扱うため消費税の仕入控除は月々のリース料支払時行うもの、と認識しております。

(4/1:資産計上)
リース資産 /リース債務

(リース料支払時)
リース債務 /現預金
仮払消費税 /

■質問1
上記の仕訳の通りだとするとリース債務の金額は税抜き金額になるように思えますが、そうなると資産計上時は正しくは

リース資産 /リース債務
      /リース未払消費税

とするのでしょうか?

■質問2
リース料支払時の借方のリース債務ですが、消費税で考えるとリース債務課税仕入に見えます。それでよいのでしょうか?(なんとなくリース債務課税仕入であることに違和感を覚えるので)
それとも、リース料支払の仕訳に続けて

リース料(課税仕入) /リース債務
仮払消費税

のような仕訳を起こすのでしょうか?
(これであればリース資産計上時のリース債務が税込みでも問題ないように思えます)

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