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高年齢者の雇用保険料免除について

最終更新日:2008年08月08日 18:19

労務管理社会保険関係の手続きに関して社内に詳しい者がおらず、いつもこちらで勉強させていただいています。

 今年度より雇用保険料の免除対象となる方について、7月分の給与まで保険料を控除し続けてしまいました。返金しなくてはとあわてているところなのですが、どなたかご教授ください。
 免除となるのは「保険年度の初日の4/1において64歳以上」とあるので、返金すべき月というのも、4/1の属する給与月からと考えてよろしいのでしょうか?
 また、今度の給与計算時の返金処理は誤って控除してしまった総額を雇用保険料の欄でマイナス入力すればよろしいのでしょうか?

 どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 高年齢者の雇用保険料免除について

著者ARIESさん

2008年08月08日 21:48

> 労務管理社会保険関係の手続きに関して社内に詳しい者がおらず、いつもこちらで勉強させていただいています。
>
>  今年度より雇用保険料の免除対象となる方について、7月分の給与まで保険料を控除し続けてしまいました。返金しなくてはとあわてているところなのですが、どなたかご教授ください。
>  免除となるのは「保険年度の初日の4/1において64歳以上」とあるので、返金すべき月というのも、4/1の属する給与月からと考えてよろしいのでしょうか?
>  また、今度の給与計算時の返金処理は誤って控除してしまった総額を雇用保険料の欄でマイナス入力すればよろしいのでしょうか?
>
>  どうぞよろしくお願いいたします。


御社の給与ソフトの仕様によるので、返金方法は何とも言えません。

最終的には4月以降の給与から徴収された雇用保険が0円になるような返金処理をすれば良いと思われます。
(ですので雇用保険料の欄をマイナスにすれば最終的にそれで辻褄が合うなら、その方法でも良いと思います)

なお返金した雇用保険料はその額だけ課税対象になりますが、これは年末調整で精算されるのであまり気にしなくても良いかもしれません。

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