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取締役会の議長について

著者 mohei さん

最終更新日:2008年08月14日 13:25

取締役会議長定款で定めている者)が、所用で欠席することになりました。(定款・規定等で代行者は決めております)
召集通知の発送前に欠席が分かっている場合は、代行者氏名で、召集通知に記載しなければならにのでしょうか?

また議事録ですが、代行者が議長になった旨を記載しなければならないのでしょうか?

恥ずかしながら、株主総会取締役会の事務局の経験が浅く、初めて係るケースで、分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授願いたくよろしくお願いします。

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Re: 取締役会の議長について

著者トラきちさん

2008年08月14日 13:50

moheiさん、こんにちは。

 取締役会招集に関しては、議長○○○○ではなく、取締役社長(会長)○○○○でされているのではないですか?会議には出席できないだけで招集行為はできるのであれば、本来の招集権者名でいいように思います。

 議事録に関しては、代行者が議長になった旨は記載されたほうがよいと思います。たとえば「午前○○時○○分開会、取締役副社長○○○○が、定款取締役会規程)第○条の規定に基づき議長となった。」等でいいのではないでしょうか?

 あと、当社の場合、冒頭に取締役監査役の出欠状況を書いておりますので、取締役○名出席(取締役社長○○○○欠席)と記載することになろうかと思います。

Re: 取締役会の議長について

著者moheiさん

2008年08月14日 14:32

トラきちさん

早速のご返答ありがとうございました。

もうしわけございません、下記の記載について、さらにご確認させて頂きたいのですが、特に本来の議長が欠席した理由等は記載しなくても大丈夫でしょうか?
口頭では、何らかの説明はするかとは思いますが。

>  議事録に関しては、代行者が議長になった旨は記載されたほうがよいと思います。たとえば「午前○○時○○分開会、取締役副社長○○○○が、定款取締役会規程)第○条の規定に基づき議長となった。」等でいいのではないでしょうか?

Re: 取締役会の議長について

著者トラきちさん

2008年08月14日 16:38

moheiさん、こんにちは。

 取締役会議事録の記載内容については、会社法施行規則第101条に規定されていますが、そこではテレビ電話等の方法により出席した者は当該出席の方法も記入せよとされていますが、欠席の理由を記せとは一切書かれていません。
 
 もともと、取締役会議事録には執行役会計参与会計監査人または株主が出席した場合は記載する義務がありますが、取締役監査役は義務はありません。これは末尾に署名または記名押印する義務があるためだと言われています。 

 したがって、会議の場で代行の議長が出席者に欠席理由を説明されることは構いませんが、議事録に記載する必要はないと思います。

Re: 取締役会の議長について

著者moheiさん

2008年08月14日 17:53

トラきちさん

ご返答ありがとうございます。
助かりました。

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