相談の広場
年金手帳の記録についてですが、国民年金・厚生年金保険それぞれ「事業所名」「所在地」「被保険者となった日」「被保険者でなくなった日」を記載する欄がありますが、誰が記載するのでしょう?
よろしくお願いします。
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ごまさん様、こんにちは。
ご投稿の件、私もずっと疑問に思っております。
私が今まで在籍した会社のいずれも、会社側では記入されておりません。在住の市役所では「ご自分で書いておいてください」と言われました。で、転職の度、自分で記入しておりますが…
なんだか釈然としません。これでは自己申告のみで、その気になればいくらでも偽装できそうです。
私個人の意見ですが、加入・変更手続の際には必ず、社会保険事務所や市町村役場に手帳を提示しているのですから、そこで記入すべきだと思います。
ここ数年の年金騒ぎをみると、「ご自分で…」とは、深読みすれば、『役所の記録はあてになりませんよ』という意味にも思えます。
はじめまして、私、臨時で年金記録確認調査員をやっております。
手帳についてはあくまでも自己管理が原則です。
いわば、番号と得喪日の管理をすることが目的であり、そのための専用ノートを行政がサービスで配布してるだけなのです。
将来、疑義が生じたときに突合せるためのチェックシートのようなものです。
記憶だけに頼るのはトラブルの元になりますから。
また、手帳の管理意識は年金の納付意識の判断材料のひとつとなります。
社会保険庁側には一応データは残っていますが、何らかの原因で記録に不備が生じることがあります。
現在は基礎年金番号が統一され、集金も社会保険庁で一括していますから、お勤め先の会社が意図的に得喪日を操作しない限り、被保険者期間に差異が生じることはないと思います。
国年は受付は今でも市役所ですが、昔は、集金までも市役所や委託集金人がやってましたから、記録に不備が生じることがありました。
国年では、制度的に納付できない期間を申立てられることが目立ちます。
厚年では、働いていたのは確かだけど、会社が意図的に厚年の手続をしていなかったというのが一番多いです。
これでは、記録がなくて当たり前です。
当時の情報を得たくても役員が亡くなっていることが大半です。
しかし、役員が存命の場合は、被保険者期間としてあっせんし、当該役員から保険料を徴収します。
会社勤めの場合は、早めに自分の記録照会をしておくことをお勧めします。
国年の場合も、納付期間、免除期間等はしっかりチェックしておきましょう。
行政は1から10までやってくれません。
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