相談の広場
officeの移転で、机や椅子、金庫などを購入する際の運搬搬入費用、設置費用や諸経費の取り扱いについて教えてください。例えば机椅子を8Set購入して794,400円、金庫169,000円を購入し、それに伴い運搬搬入費194,000円、値引き50,000円とした場合これらの運搬費や値引きは取得額に入れることになるのですか?その場合、どのように按分して取得額とすればよいのでしょうか?
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あつまも様
hakotan2と申します。
取得価額に入れることになります。
購入代価本体の金額で按分します。(他に合理的な方法があればその方法)
机椅子…8Set…794,400…@99,300
金庫…1台……169,000
計……………963,400
運搬搬入費…194,000
値引き………△50,000
合計………1,107,400
運搬搬入費の按分…194,000
机椅子の分@99,300…194,000×99,300÷963,400=19,996
机椅子分計…19,996×8Set=159,968
金庫の分@169,000…194,000-159,968=34,032
値引きの分…△50,000
机椅子の分@99,300…50,000×99,300÷963,400=5,154
机椅子分計…5,154×8Set=41,232
金庫の分@169,000…50,000-41,232=8,768
机椅子の取得価額
@99,300+19,996-5154=@114,142
机椅子計
@114,142×8Set=913,136
金庫の取得価額
@169,000+34,032-8,768=@194,264
検算合計913,136+194,264=1,107,400
どちらも単価が10万円以上20万円未満なので、「一括償却資産の損金算入」
又は10万円以上30万円未満の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
が受けられます。
固定資産に計上しなくて費用処理もできるということです。
蛇足ですが
この二つの制度については、サイトなどでも調べられます。
もし税理士さんがいらっしゃいましたらお聞きください。
税務署、国税局でも説明いただけます。
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<参考>
減価償却資産の取得価額は
購入し場合には、購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入費用を含む)
+事業の用に供するために直接要した費用の額
法人税法施行令54①となっています。
借入金の利子や税金等は、除かれますがこちらの場合は該当しませんので、運搬搬入費、値引きも含んで取得価額にします。
購入代価本体の金額で按分します。(他に合理的な方法があればその方法)
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