相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回、役員から非常勤役員になられた方がいます。
退職金が出たのですが、税金がかかりました。
ご本人に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を交付しようとおもいますが、まだ退職していなくても交付しても良いのでしょうか。
本人に交付した際、年末調整の時に会社に提出してもらうのでしょうか。
そして、税務署・市役所にも提出しなければならないのでしょうか。
質問ばかりですみません、どなたかアドバイスいただければ幸いです。
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nyaokenさん、こんにちは
> いつも参考にさせていただいております。
> 今回、役員から非常勤役員になられた方がいます。
> 退職金が出たのですが、税金がかかりました。
> ご本人に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を交付しようとおもいますが、まだ退職していなくても交付しても良いのでしょうか。
↓
退職金の支払いがあった場合には、完全退職・在職中に限らず1ヶ月以内に「退職所得の源泉徴収票~」を本人に渡してください。
> 本人に交付した際、年末調整の時に会社に提出してもらうのでしょうか。
↓
???年末調整時に給与所得と合算するという事ですか?
退職所得で税金を納めているので、合算は必要ないと思いますよ。
> そして、税務署・市役所にも提出しなければならないのでしょうか。
↓
1ヶ月以内に税務署・受給者の1月1日現在の住所地の市役所に提出してください。
(ただし税務署へは「法定調書合計表」送付と同時に1/31までに提出することも可能です)
下記を参考にしてください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/04.pdf
またまた、こんにちは
私もまだまだ勉強中の身ですのであまり詳しくはないですが・・
> 私のなかで、完全退職の方に交付するのは、確定申告に必要だから…という考えで渡していましたが、在職中の方に交付する理由がよく分からなかったのですが、「証明」として交付しますよという考えで良いのでしょうか。。
↑
退職金支払い時に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっているか、いないかで変わります。
提出してもらっている場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、所得税の源泉徴収が行われるため(分離課税)、原則として確定申告は必要ありません。=源泉徴収票は証明みたいな形ですね
提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収され、この税額の精算は、退職所得の受給者本人が確定申告することにより行うことになります。=源泉徴収票は確定申告に必要
その他にも・・・・
①今回、御社以外で退職金等をもらわれた為、確定申告をする場合に必要
②今回退職金支払いから4年以内に、他の退職手当が発生した場合で、勤続期間等に重複している期間がある場合、今回の退職金を考慮しなければならないので、その時に必要・・・(その時の退職金支払い者に提出する)
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