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中古施設購入価格の決定について

著者 新米決算君 さん

最終更新日:2008年08月21日 20:23

皆様のご意見をお聞かせください。

中古施設を建物や機械もろもろ込みで1億円で購入したいと考えています。

今現状としては、すべて込みで一億円としか聞かされておらず,建物がいくら、機械がいくらなど分かりません。
世間では、どのように決定されるのでしょうか?

減価償却を考えれば建物は耐用年数が長いので金額が少ないほうが好ましいのです。そこを、機械を9割にしてくれなど、認められるのでしょうか?そんな事、認められないと思うのですが。

世間一般の価格で検討されるとか、固定資産税の価格を参考にするなどと聞きます。購入先の残存価格から購入金額を按分するような感じなのでしょうか?

あまり漠然として申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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Re: 中古施設購入価格の決定について

新米決算君様

hakotan2と申します。

>皆様のご意見をお聞かせください。

固定資産税評価額を基に按分計算をすることになると思います。

まず、固定資産税評価額を基に建物の時価を算定しその後、建物附属や機械装置などの固定課税台帳の評価額で按分計算する方法です。
すいません参考意見です。

参考ですが、国税不服審判所の裁決例があります。
「土地と建物の一括購入の場合です」

国税不服審判所、土地とともに一括購入した建物本体の取得価額算定方法で裁決(2001.11.26)

国税不服審判所は、マンション等において減価償却資産となる建物部分の"取得価額"の算定方法に
関する裁決事例を明らかにした。

当該事案で請求人は、一括購入した土地と建物(中古マンション)のうち建物の取得価額は、
一括購入価額から土地の実勢価額と建物附属設備の価額を控除した額として算出されると主張。

これに対し審判所は、契約書等で建物の価額が明らかでない場合には、合理的と判断される方法に
基づき取得価額を算出すべきとした上で、本件においては固定資産税評価額を基に、土地・建物の
評価額の比で一括購入価額を按分した額によるのが最も合理的であるとする原処分庁の判断を支持する
裁決を行った。

Re: 中古施設購入価格の決定について

著者新米決算君さん

2008年08月22日 12:45

hakotan2様、早速のご返事ありがとうございます。

> まず、固定資産税評価額を基に建物の時価を算定しその後、建物附属や機械装置などの固定課税台帳の評価額で按分計算する方法です。


建物を先に固定資産税評価額でだすというと、ほぼスライド的なイメージなのでしょうか?その後、その残りを按分ということですか?


裁判例まで頂いてありがとうございます。

Re: 中古施設購入価格の決定について

新米決算君様

> 建物を先に固定資産税評価額でだすというと、ほぼスライド的なイメージなのでしょうか?その後、その残りを按分ということですか?

そのとおりです。

Re: 中古施設購入価格の決定について

新米決算君様

建物は、土地家屋税で
建物附属設備や機械は、償却資産
また、耐用年数があまりも長短がありますので

建物は「建物」で

その後、その残りを按分ということです。
「建物附属設備や機械等」のグループ
で按分するという意味です。

言葉足りずで申しわけりません。

Re: 中古施設購入価格の決定について

著者新米決算君さん

2008年08月22日 20:01

hakotan2様

分かりやすい説明、ありがとうございました。

税理士の先生もやり方をはっきり言われなかったので、すっきりしました。

いい勉強になりました。ありがとうございました。

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