相談の広場
扶養控除等申告書の提出について教えて下さい。
提出されない場合は「乙」として扱わなければならないのですよね?
私の会社は学生アルバイトが多く、なぜかしら「学生だから提出させなくて良い」という流れがあります。
確かに自分が学生だった頃、記入させられた経験はありません。(かなり大昔ですが・・・)
根拠が分からないので今は全員から貰うようにしてますが、現場担当者から「え!学生も提出させるの?」みたいなことをよく言われ、実際のところどうなのか疑問に思ってしまいました。
どうか教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは、SOYMさん。
さて、ご相談の件ですが、原理原則は
> 提出されない場合は「乙」として扱わなければならないのですよね?
の通りですが、学生アルバイトについては、多少、融通を利かせてはいかがでしょうか?
私も大昔の話ですが(笑)、大阪府内の郵○局(茨×)で長期で学生アルバイトをしていました。
その郵○局では、『毎年、年末調整時に在職しているアルバイト』に対して“のみ”、具体的には、11月末頃の配布時点で、年末まで働く予定がある正規(?)のアルバイトのみ、扶養控除申告書を配布していましたね。
流動性の高い業種であれば、手間も大変ですし、極論、学生自身もそれほど税金を意識していない(つまり、乙欄処理しても問題ない)と思います。
以上
こんにちは、SOYMさん。
さて、ご質問の件、
> 流動性の高い業種であれば、手間も大変ですし、極論、学生自身もそれほど税金を意識していない(つまり、乙欄処理しても問題ない)と思います。
と回答していたつもりでしたが、表現が分かりにくかったようですね。すいません。
私のいう“融通”とは、
①入社時点では扶養控除申告書を提出させない(つまり、乙欄処理する)。
↓
②年末調整前の11月末頃に、その年の年末まで勤務する見込みのある者だけに申告書を配布する。
↓
③対象者が提出してくる。
↓
④この時点で甲欄に変更し、年末調整する。
↓
⑤1月給与計算時には、再度乙欄に戻す。(以降②に戻る)
とすれば、手間が少なくて済み、処理も簡単です。
尚、
> 万が一何かあったら(あとで税金の請求がくるなど)
について、税金の徴収及び納付は、会社側に義務があります(※確定申告は除く)。
そして、問題になるのは、本来徴収しないといけない者(金額)であるにも関らず、徴収しないことであって、難しく考えずに『所定の税率どおりに徴収すればよい』と言えます。極論、甲欄・乙欄の問題ではありません。
以上
こんにちは。
扶養控除申告書は、提出させないとだめです!
「甲」欄で課税するならば・・・・
扶養控除申告書を提出させないのならば「乙」欄にする
これを徹底しないと痛い目にあいますよ!
税務調査が入ったときに、徹底的にやられますよ!
「乙」で払っておけば何も言われません。
ですが、扶養控除申告書を提出させないで、「甲」にしたままだと
課税されます。そしてその課税額を本人から徴収できないと、会社が
立て替えたということで、そこにまた課税されます。永久に課税され続けますよ。(そんなことはないとは思いますが・・・)
だから、
①扶養控除申告書は提出させる
②未提出者からは乙欄課税する
③提出があったら甲欄課税に変更する
これをしっかりと守ることだと思います。
> 扶養控除等申告書の提出について教えて下さい。
>
> 提出されない場合は「乙」として扱わなければならないのですよね?
>
> 私の会社は学生アルバイトが多く、なぜかしら「学生だから提出させなくて良い」という流れがあります。
>
> 確かに自分が学生だった頃、記入させられた経験はありません。(かなり大昔ですが・・・)
>
> 根拠が分からないので今は全員から貰うようにしてますが、現場担当者から「え!学生も提出させるの?」みたいなことをよく言われ、実際のところどうなのか疑問に思ってしまいました。
>
> どうか教えて下さい。
> 宜しくお願いいたします。
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