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金型の所有権は?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年08月27日 05:34

金属やプラなどの製造業では、鋳型や金型を使用して物を作っていることが多いと思うのですが、その金型の所有権はどこが持っているのでしょうか?

例えば、A会社の製品の部品加工をB会社が請け負っているとします。でも、ある部品については、B会社はC会社に金型を作らせた上で、部品を納入させている様なケースです。

CがBから、部品のみの金額しかもらっていなければ、もちろん金型はCの資産でしょう。
もし、Bが金型代を支払ったら、Bの資産でしょうし、Aが支払ったらAの資産でしょうね。

しかし、金型自体はCに存在していますから、Aとしてはその資産について保全しにくいですよね。

実務的にはどのようにされているんでしょうか?AとCとには直接の取引関係はないが、AC間で契約締結したりしているのでしょうか?

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Re: 金型の所有権は?

著者外資社員さん

2008年08月27日 10:38

こんにちは
基本は契約と対価の性質によります。

上記のA社が受託先のB社に対して金型費を支払い所有する契約ならば、それがC社に存在しようが、A社の所有です。
但し、その場合には、B社との契約所有権を明確にする必要もあり、またC社での管理についても規定しておくことが契約としては望ましいでしょう。
当然、原価償却もするし、C社に出むいて棚卸し管理も必要です。また、必然があればC社(または形式上B社経由にて)に管理費を支払う場合もあります。

最近は、減価償却や管理の煩わしさがあるので、事前に生産量が予定できるならば、相手先(BまたはC)の所有として部品単価で処理することも良くあります。 発注が予定数量に達しない場合には違約金で金型代を補償するか、単価を発注数量で段階的に変えることも可能と思います。

税法により金型は資産扱いが可能ですが、実際には資産としての価値は金額に比して小さいのです。(汎用性が無く、ショット数に限りがある消耗品、放置すると錆びて使えなくなる、売却が困難)
ですから、このように契約資産としないことは、合理的な範囲として可能です。(契約自由の原則が優先されると思います。)

Re: 金型の所有権は?

著者ZENJIさん

2008年08月28日 05:38

ありがとうございます。

BがCに対価を支払い、BC間で「Bの所有」との契約を結べば、当然にBのものになるということですね?

但し、CはBに管理費を支払う場合も有り得ると。

>>税法により金型は資産扱いが可能ですが

このところが??なのですが、表現が逆で「資産扱いとしない事がが可能」ということではないのですか?
耐用年数表にも「治具工具」は3年「金型」は2年と規定があるので、原則「償却資産」として捉えていました。
契約自由の原則が優先される」といっても、税法上問題ないのでしょうか?

>>(汎用性が無く、ショット数に限りがある消耗品、放置すると錆びて使えなくなる、売却が困難)

確かにそうだと思います。だから高額(100万は軽く超える)なのに耐用年数が短いのですね?この系統は大抵3年なのに、なぜ金型は2年なのかずっと疑問に思っていました。

Re: 金型の所有権は?

著者外資社員さん

2008年08月28日 09:08

>> このところが??なのですが、表現が逆で「資産扱いとしない事がが可能」ということではないのですか?

前の会社での経験なので、最新の事情は知りませんが
金型を委託先に発注してしまえば、それは発注元の資産となってしまいます。
先方との信頼関係が前提ですが、部品単価に含めてしまえば発注元の資産にはなりません。 予定数量を越えた場合には単価で調整したり、予定数量に達しない場合には改めて開発費を支払うなどで調整は可能と思います。
税務署とすれば、どちらが資産計上するかの問題ですから、税金さえ徴収できるれば問題は無いように思います。

後者の方法は、当時は税理士に確認した上で問題なかったのですが、最新の事情や個別の事情もご確認頂ければと思います。

>なぜ金型は2年なのかずっと疑問に思っていました。
うっかり3年で計算していると、年度末に減価償却費が思いの他多くて 利益が予定より少なくなってあわてたことがありました。 その時は税理士さんのミスでしたが(笑)

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