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海外勤務者の円貨取立のため口座を預かる場合社内預金になるか

著者 池波正太郎 さん

最終更新日:2008年08月29日 12:01

こんにちは。

現在、海外の現地法人在籍出向している者がおり、その給与処理で下記の検討をしています。

現地法人出向の為、現法から外貨で給与が支給されますが、一方で厚生年金保険料や財形等、本国での取立て項目は残っており、何らかの形で円貨を取り立てなければなりません。

そこで、仮に、
(1)本人に銀行口座を捨て口座として開設してもらい、会社の担当者に預けてもらう。(2)その口座に予めある程度の額を振り込んでもらう。(3)給与処理の際、会社の担当が銀行に行き、当該捨て口座から必要な控除額を引き出して会社で収納する。
という処理は行なっても大丈夫でしょうか。

(2)の、捨て口座への振込ですが、この口座を給与支給口座に指定すると、労基法の社内預金に該当するのでしょうか。そうなると、労使協定を締結すれば良いのか、あるいは海外の為、国内の労基法は及ばず問題ないのか、給与でなく賞与なら問題ないのか、ご教示ください。

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Re: 海外勤務者の円貨取立のため口座を預かる場合社内預金になるか

> こんにちは。
>
> 現在、海外の現地法人在籍出向している者がおり、その給与処理で下記の検討をしています。
>
> 現地法人出向の為、現法から外貨で給与が支給されますが、一方で厚生年金保険料や財形等、本国での取立て項目は残っており、何らかの形で円貨を取り立てなければなりません。
>
> そこで、仮に、
> (1)本人に銀行口座を捨て口座として開設してもらい、会社の担当者に預けてもらう。(2)その口座に予めある程度の額を振り込んでもらう。(3)給与処理の際、会社の担当が銀行に行き、当該捨て口座から必要な控除額を引き出して会社で収納する。
> という処理は行なっても大丈夫でしょうか。
>
> (2)の、捨て口座への振込ですが、この口座を給与支給口座に指定すると、労基法の社内預金に該当するのでしょうか。そうなると、労使協定を締結すれば良いのか、あるいは海外の為、国内の労基法は及ばず問題ないのか、給与でなく賞与なら問題ないのか、ご教示ください。

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問題になる前に、「公私混同口座」としての疑いがかかりますね。
海外に派遣、出向などとみる場合には、給与支給方法、その際 保険、年金の引き落としについても確認を取っておまなければなりません。
外貨受取後、円換算による入金差損差益がある場合にはそのつど報告が必要と思います。
公認会計士の方々にご相談をされることがベターと思います。

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