相談の広場
はじめまして、シルビアと申します。
最近、小さな建設会社の経理職に就きました。
初めての給与計算で分からないことがあり、質問させていただきます。
まず政府管掌健康保険料ですが、
保険料額表を見ると
"介護保険第2号被保険者"に該当する場合としない場合の2つがあり、以前の給与明細を確認すると、すべて該当しない場合の税額で天引きしていました。
その後、"介護保険第2号被保険者"の意味がよく分からなかったので調べると、40歳~65歳とのこと。
しかし弊社従業員は、28歳~52歳です。
ということは、天引きの金額が間違っているのでしょうか?
それとも、何か免除のような決まりがあるのでしょうか?
長くなりましたが最後に、介護保険料の計算は、雇用保険のように "支給額×税率"になるのでしょうか?
当方初めてのことばかりで困惑しております。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
健康保険料については、おっしゃるとおり、天引きの金額が間違っていると思います。
社員さんは28~52歳とのことなので、
◎28~39歳の方
=”介護保険第2号被保険者”にしない場合の健康保険料
◎40~52歳の方
=”介護保険第2号被保険者”にする場合の健康保険料
となります。
次に介護保険料の計算ですが、”介護保険第2号被保険者”にする場合の健康保険料に、介護保険料が含まれていますので、計算する必要はありません。
ちなみに計算方法は、"支給額×保険料率"ではなく、”標準報酬月額×保険料率”となります。
既にご承知のことと思いますが、標準報酬月額については、
◎随時改定(月額変更届)
◎定時改定(算定基礎届)
のいずれかで届出した月額を用いますので、お間違いのないよう。(毎月保険料一覧から標準報酬月額を探して保険料を徴収するわけではありません。)
ご参考になれば幸いです。
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