相談の広場
9月1日から週40時間の4週7休制を導入した。土曜日は第1週目か3週目のどちらかを休みとすることにしているが、交替制勤務の者は4週7休制で勤務態勢を取っているが一方、通常勤務の者の場合今年の11月の5週目の土曜日は、どのように扱うのかご教示願いたい。
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> 9月1日から週40時間の4週7休制を導入した。土曜日は第1週目か3週目のどちらかを休みとすることにしているが、交替制勤務の者は4週7休制で勤務態勢を取っているが一方、通常勤務の者の場合今年の11月の5週目の土曜日は、どのように扱うのかご教示願いたい。
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■奇数の土曜日が休み候補になるということでしょうか。
11月だと、日曜日が5日。
となると、土曜日で2回休むということになりますが。
第1週目、第3週目、第5週目とありますので、ここで2回分を振れば良いのかと思います。
休みがトータルで7日になるように弾力的に決めてはいかがでしょうか。
■来年1月にも、土曜日が5回あります。
この月の日曜日は、4日です。
となると、あとの3日は、第1,3,5週の土曜に充てるということでしょうか。
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