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労務管理

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9月から4週7休制を導入したが5週目の土曜日はどう考えるのか

著者 ケンsk さん

最終更新日:2008年09月09日 21:16

9月1日から週40時間の4週7休制を導入した。土曜日は第1週目か3週目のどちらかを休みとすることにしているが、交替制勤務の者は4週7休制で勤務態勢を取っているが一方、通常勤務の者の場合今年の11月の5週目の土曜日は、どのように扱うのかご教示願いたい。

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休みの日数が7日ならそれで良いのでは?

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月10日 13:29

> 9月1日から週40時間の4週7休制を導入した。土曜日は第1週目か3週目のどちらかを休みとすることにしているが、交替制勤務の者は4週7休制で勤務態勢を取っているが一方、通常勤務の者の場合今年の11月の5週目の土曜日は、どのように扱うのかご教示願いたい。


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■奇数の土曜日が休み候補になるということでしょうか。


11月だと、日曜日が5日。

となると、土曜日で2回休むということになりますが。
第1週目、第3週目、第5週目とありますので、ここで2回分を振れば良いのかと思います。

休みがトータルで7日になるように弾力的に決めてはいかがでしょうか。



■来年1月にも、土曜日が5回あります。

この月の日曜日は、4日です。

となると、あとの3日は、第1,3,5週の土曜に充てるということでしょうか。

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