相談の広場
最終更新日:2008年09月12日 15:58
扶養家族について教えてください。
当社従業員の方で実の母親を扶養にいれたいという相談を受けました。
母親は現在年金をもらっています。働いてはおりません。この年金が年間で103万を越えていなければ、扶養に入れる事が可能と考えていいのでしょうか。もし扶養にいれるとなると、年金の証明書等が必要になるのでしょうか。
他に注意点があれば教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
年金受給者(※75歳未満の方。75歳以上の方は後期高齢者医療保険の被保険者となるため、扶養には入れません)の収入要件は「年収180万未満かつ、被保険者の年収の半分以下」です。
ただし、被保険者の年収の半分を超えていたとしても、180万円未満かつ被保険者の年収を上回らない時は、被保険者が被扶養者の生計維持の中心的割合を担っていると判断された場合に、扶養に入ることができます。
ちなみに、扶養に入れたいというお母様と従業員の方とは同居されていますか?
税法上の被扶養者になっている方ですか?
別居の場合には、仕送額で「生計維持関係」を判断されるため、扶養要件は「年収180万未満かつ、被保険者からの仕送額より少ない時」となっています。
税法上の被扶養者でない場合は収入を証明できる書類の添付義務がありますので、年金額改定通知書のコピー(別居の場合は仕送額がわかるもののコピーも)が必要です。
ご参考になれば幸いです。
> 扶養家族について教えてください。
> 当社従業員の方で実の母親を扶養にいれたいという相談を受けました。
> 母親は現在年金をもらっています。働いてはおりません。この年金が年間で103万を越えていなければ、扶養に入れる事が可能と考えていいのでしょうか。もし扶養にいれるとなると、年金の証明書等が必要になるのでしょうか。
> 他に注意点があれば教えていただきたいと思います。
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
たぶん、扶養とは健康保険のことを言われているとは思いますが、万一、所得税の扶養という事であるかもしれませんのでメールしました。
所得税の場合は、 収入 控除額 所得
65歳以上の方:158万円未満(158万未満-120万=38万未満
65歳未満の方:108万円未満(108万未満-70万=38万未満)
所得税の場合には、遺族年金は対象になりません。(健保の場合は対象となってしまいます。)
参考までに、健保の場合両親が健在の場合、片親だけを扶養にすることはできません。
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